厚生労働大臣が定める疾病等
訪問看護の回数制限が除外されます。
訪問看護指示書に下記の疾病や状態が
記載されている必要があります。
末期の悪性腫瘍 | |
多発性硬化症 | |
重症筋無力症 | |
スモン | |
筋萎縮性側索硬化症 | |
脊髄小脳変性症 | |
ハンチントン病 | |
進行性筋ジストロフィー症 | |
パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)) | |
多系統萎縮症、線条体黒質変性症、オリーブ矯小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群 | |
プリオン病 | |
亜急性硬化性全脳炎 | |
ライソーゾーム病 | |
副腎白質ジストロフィー | |
脊髄性筋委縮症 | |
球脊髄性筋委縮症 | |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | |
後天性免疫不全症候群 | |
頸髄損傷 | |
人工呼吸器を使用している状態 |