厚生労働大臣が定める疾病等

訪問看護の回数制限が除外されます。
訪問看護指示書に下記の疾病や状態が
記載されている必要があります。

末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
多系統萎縮症、線条体黒質変性症、オリーブ矯小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソーゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋委縮症
球脊髄性筋委縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態

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