ご利用可能な方
ご利用可能な方
訪問看護の対象となる方は、主治医から訪問看護指示書を受けた方で子どもから大人まで、年齢を問わず訪問看護を必要とする人すべてが対象となります。
ご利用者さまの年齢や条件によって、介護保険と医療保険のどちらを利用出来るかが異なり、要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
介護保険で
利用出来る場合
- Case
0165歳以上の方
原因を問わず給付対象
(第1号被保険者) - Case
0240~64歳の方
介護保険上の「特定疾病※」による
要支援・要介護認定を受けた方
(第2号被保険者)
医療保険で
利用出来る場合
- Case
01要介護(要支援)
認定者のうち
以下の場合- がん末期
- 厚生労働省が定める疾病(別表7)である
- 「特別訪問看護指示書」期間である
- Case
0265歳以上で
要支援・要介護に
該当しない方
(非該当者) - Case
0340歳以上65歳未満で
16特定疾病以外の方 - Case
0440歳未満の
医療保険加入者と
その家族
(病的な妊産婦や乳幼児など含む)
40~64歳がサービスの対象となる
特定疾病
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症(SCD)
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症(MSA)
- 糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
サービス提供エリア
墨田区全域へのご訪問が可能です。
他県や墨田区以外の区の方でもお気軽にご相談ください。
みなさまの生活に寄り添って、安心して暮らすための支援を致します。
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|